「 裁判官の原発潰しが日本の活力を削ぐ 」
『週刊新潮』 2020年1月30日号
日本ルネッサンス 第886回
日本のエネルギー政策を歪め、電気料金を押し上げ、消費者と中小企業に負担させている元凶は原子力規制委員会だけではなかった。三条委員会として強大な権限を有する規制委の決定を覆し、公平・公正とはいえない一方的理屈で原子力発電所の運転差し止めを決定する裁判官も、もうひとつの元凶である。
健全で公正な司法が確立されて初めて社会も国も安心な場所であり得る。だが、原発訴訟を見る限り、日本の司法の現状は憂慮せざるを得ない。その最も理不尽な事例が1月17日の広島高等裁判所の決定であろう。山口県東部の三つの島に住む住民3人が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めていた裁判で、広島高裁の森一岳裁判長が運転を認めない仮処分を決定したのである。
同裁判の経過、担当した裁判長、審尋の実態、判決内容などは約5年前の福井地方裁判所のケースと非常に似通っている。当時の福井地裁裁判長は樋口英明氏だった。氏は関西電力高浜原発3・4号機の運転差し止めの仮処分を下した人物だ。
森氏も樋口氏も原発の運転を差し止めた時、定年もしくは異動間際だった。森氏は今回の仮処分決定8日後の1月25日に定年で退官するために、本誌が出る頃は広島高裁にはもういないのであろう。他方、福井地裁裁判長だった樋口英明氏は15年4月の異動で名古屋家裁への左遷が決まっており、それにも拘わらず運転差し止めを決定した。
森、樋口両氏はいわば最後の場面で世間に注目される決定を下したわけだが、どう見ても多くの疑問を抱かざるを得ない。第一点が差し止めの仮処分決定に至る過程で当事者の主張を十分に聞いたとは思えないことだ。たとえば森氏が四国電力の意見を聞いたのは90分の審尋1回のみである。樋口氏の関西電力に対する審尋は2回のみだった。いずれのケースでも電力会社側の要請した専門家の意見聴取は却下されている。
判決文の中に間違い
二つの裁判に共通するもうひとつの要素が「人格権」の乱用である。実は私は5年前の樋口氏の仮処分決定の内容に疑問を抱き、インターネット配信の「言論テレビ」に北海道大学教授の奈良林直氏と民法の権威である名古屋大学名誉教授の森嶌昭夫氏を招き、樋口判決について論じたことがある。
樋口氏は判決に「原子力規制委員会の新しい規制基準は緩やかすぎて、それに合格しても安全性は確保されない。従って住民の人格権を侵害する具体的危険がある」との主旨を書いていた。森嶌氏は「人格権」という極めて広く解釈できる用語の使用に以下のように疑義を呈した。
「高浜原発を稼働させたからといって、すぐさま住民の生命自体が侵害される急迫な事態ではないわけです。そこに個人情報から名誉毀損まで幅広い意味が入ってしまう人格権という言葉を当てはめるのであれば、原発を差し止めなければ急迫に侵害されようとしているのが、具体的にどの権利なのかを明確に示さなければなりません」
「人格権」は法律用語としてきちんと定義されているわけではない。にも拘わらず、その曖昧な用語を、ひとつひとつの言葉を厳格に定義したうえで事実認定しなければならないはずの法廷で使用する理由は、本当に急迫した危険な状況であると説明出来ないからではないか、と森嶌氏は疑問視したわけだ。今回の広島高裁の判決にも同様の疑問を抱く。
両判決のもうひとつの共通点は判決文の中に間違いが目立つ点である。高浜原発差し止めを決定した樋口氏の間違いは極めて初歩的であるために分かり易い。
氏は、高浜原発では電源喪失、つまり停電からわずか5時間で炉心損傷に至ると書いている。これは全くの間違いだ。奈良林氏が指摘した。
「福島第一原発はそれに近い状況でしたが、高浜原発では種々の対策がとられていて、全電源が失われても18日から19日間は給水可能、炉心冷却も継続できるのです。特に福島事故の後は巨大タンクを作り、冷却用の水源量を増やしていました」
つまり高浜原発が5時間ほどで炉心損傷に至ることはないのである。この点を樋口氏は高浜原発で事実誤認しただけでなく、その1年前に運転差し止めを命じた大飯原発に関しても同様の誤認をしていた。裁判長たる者が2回も、重要な技術的、科学的な問題点について同じ間違いを犯して公正に裁けるはずがない。
樋口氏はまた、使用済み核燃料プールの給水配管と計測器を、強度の耐震設計を施したSクラスにすべきだと判決文で批判した。
「電力会社の説明を全く聞いていないとしか思えませんね。樋口氏の指摘した部分は元々Sクラスと同等の設計になっていました。最高水準の設計で、使用済み核燃料プールもSクラスです」と、奈良林氏。
国民のツケになる
まだある。樋口氏は、緊急時には免震重要棟が必要であるのに、その建設に猶予期間があるのはおかしい、つまり、免震重要棟が出来ていないではないかと指摘していた。
「免震重要棟は福島第一原発で有名になりましたが、免震のゴムに尋常ならざる圧力がかかりますから、いまは耐震重要棟に切り替わりつつあります。高浜原発には耐震Sクラスの建屋があり、緊急時対策所が設けられています。樋口氏はそのことを認識できていない。猶予期間については全くの思い違いです。猶予期間は重要免震棟ではなく、テロに備えるための『特定重大事故等対処施設』の建築に対するものです。それを樋口氏は免震重要棟の建築と取り違えていたのです」(同)
事実を誤認したまま運転させないという仮処分を下した樋口氏は余りに無責任だが、今回の森判決にも以下のような驚くべき指摘がある。
佐田岬半島瀬戸内海側の沿岸部に活断層があれば、伊方原発に強い地震がくる。だが、四国電力は十分な調査をしないまま、活断層は存在しないと主張し、それを問題なしと判断した原子力規制委員会の側に過誤ないし欠落があった、というものだ。
四国電力は与えられたたった1度の90分の審尋で、指摘箇所の活断層について十分な調査を行ったことをデータを含めて説明した。だが、森氏は電力会社側の説明に殆んど耳を貸さなかったのであろう。その上で、世界一厳しい日本の規制委の安全審査に踏み込んだわけだ。裁判官は活断層の専門家ではない。それがどういう資格でか、一応、専門家集団である規制委の安全審査を否定してみせた。
住民側の主張のみを取り入れている点で森氏は樋口氏と同じである。公正さを欠いた司法判断で伊方原発が止まり、少なくとも毎月35億円の費用が膨らみいずれ国民へのツケになるだろう。経済的痛みと共に国の土台である司法が蝕まれ続けている。