「 司法書士らに法律事務を開放することこそ急務 弁護士過疎解消の試みは本当に歓迎すべきことか? 」
『SAPIO』 2001年3月28日号
司法改革が日本を変える 第10回
いま弁護士過疎が大きな問題となっている。大都市に住む者だけが法的サービスを享受でき、地方に住む者は法律相談さえもままならないということが現実に起きているのだ。そこでようやく日弁連と各弁護士会が中心となり、過疎地域へ公設法律事務所がつくられはじめた。今回は弁護士過疎の問題点を考える。
昨年11月に政府に提出された司法制度審議会の中間報告の目玉の1つは、現在年間約1000人の新規法曹人口を3倍の3000人に増やすというものでした。そのベースには、法曹人口が絶対的に足りないという事情があります。
現在の日本の法曹人口は2万人あまり。うち弁護士は約1万7000人で、大半が大都市部にいます。例えば、東京には半数近い8000人が集中、大阪、愛知を合わせると、1万1000人、全体の約65%が都市部で活動しています。必然的に地方で働く弁護士の数は少なくなります。結果として本庁と支部を合わせて全国には253の裁判所がありますが、そのうち弁護士が1人もしくは1人もいない「ゼロ・ワン地域」と呼ばれる場所は68か所にものぼります
これらの地域に日弁連が責任をもって弁護士を派遣しようという動きがあります。公設法律事務所設置の動きです。
日弁連の司法改革委員として公設法律事務所の必要性を訴えてきた亀井時子弁護士が語りました。「弁護士がいなければ相談しに行こうとも思わないですから、事件屋や村の長老が出てきて調整することになります。地方では問題を適正な法律の適用や解釈によって解決するということが少なかったのです」
ゼロ・ワン地域の住民は、弁護士がいないためにこれまで法的なサービスが受けられなかったというのです。
弁護士の偏在と弁護士過疎の問題を解消しようと、日弁連が公設の法律事務所設置の考えを打ち出したのは、実は4半世紀以上も前のことです。1964年の臨時司法調査会意見書には、すでにこの問題が指摘されていました。しかし、現実には、なにも対策は打ち出されず、90年に中坊公平さんが日弁連会長になった時、司法改革宣言をして、もう一度この問題に光があてられたのです。
つまり25年以上、この問題は放置されてきたわけです。
「日弁連では80年頃から法律相談センターをつくる活動はしてきましたが、積極的に動き出したのは90年以降。弁護士の数が少なくて、そこまで手が回らなかった。いくら騒いでも、相対的に人数が少なかったのです」(亀井弁護士)
99年になって日弁連はひまわり基金を創設しました。これは日弁連の会員が毎月1人1000円ずつお金を出し合って基金をつくり、公設法律事務所の経営をサポートするというものです。日弁連の目標は今年5月までに全国10か所に公設事務所を設置することです。
ひまわり基金に支援されて、昨年6月には石見(島根県浜田市)に初めての公設事務所が開設されました。長崎県対馬には弁護士が交代で通うことになりました。岩手県の遠谷にも公設事務所が開かれました。今年4月には北海道の紋別と沖縄の石垣に公設事務所が開設されることが決まっています。
しかしその他の場所については、予定はあっても実現性となると見通しが立っていません。「行ってもいい」という弁護士がいないからです。日弁連の肝煎りで推進されているにもかかわらず、総論賛成、各論反対で、いざとなると、僻地のゼロ・ワン地域に行ってくれる弁護士はなかなか見つかりません。なぜか。亀井弁護士の説明です。
「一番のネックは、地方に行ったら食えないんじゃないか、という不安です。あとは子供の学校など、家族の問題が立ちはだかります。また、地方にいると情報に疎くなるとか、地方の閉塞感が嫌だという面もあるようです」
日弁連が昨年4月から5月にかけて行なった「弁護士基礎データ調査」によれば、弁護士の申告収入(経費を差し引く前)は平均3163万円、所得は平均1503万円でした。調査の回収率が33%ですからどれだけ実態を映しているかはわかりませんが、収入はかなり高いといえます。それを捨てる覚悟で「ゼロ・ワン地域」に行くという人は、現実問題として極めて少ないのです。
事務所開設8ヶ月で200件もの相談
公設事務所第1号になった石見の例を見てみましょう。石見に事務所を開いたのは京都で弁護士事務所を持っていた國弘正樹弁護士(54歳)でした。
前述のように公設事務所の設置は日弁連の司法改革の一環として推進されていました。そして石見公設事務所はその第1号と決められ、2000年6月21日には司法改革委員会の審議委員が視察に訪れることまで決定されていました。
島根県には合わせて21人の弁護士がいますが、うち15人は松江市に集中。石見のある島根県西部には、浜田市から約40_離れた益田市に弁護士が1人いるだけという状態でした。
日弁連は2000年3月に公設弁護士を募集し、4月に石見事務所を開設する予定を立てていましたが、肝心の弁護士が5月の連休になっても決まらない状態でした。そのときにたまたま手を挙げたのが、國弘弁護士だったのです。
國弘弁護士が5月3日に公設事務所に興味ありとの申込書を日弁連あてに送ると、連休明けの5月8日に日弁連から早速電話が入りました。「ではお願いします」という電話だと思うのが普通ですが「本気ですか」という問い合わせでした。「本気です」と國弘弁護士は答えましたが、心づもりとしては、仕事の整理の都合もあり、半年程の準備期間をおいて12月一杯に移りたいと考えていたと言います。「ところが12月では遅い、6月には行ってくれと言われました。理由は視察のスケジュールが決まっていたからです。
で、5月13日には日弁連の三羽正人事務総長と大賀良一副会長が京都の事務所まで訪ねてこられました。びっくりしました。こんなこと滅多にありませんから」
公約はしたものの、人がいない――で、公約を達成できるかどうかの瀬戸際に立たされて困り抜いていた日弁連の様子がわかります。そんな状況の中で、急遽、國弘弁護士は石見に移り、なんと開設当日の6月19日には事務所で記者会見までしましたが、弁護士事務所につきもののびっしりと法律書で埋まった書棚さえ、まだ、なかったそうです。
誰も行きたがらない公設事務所に、ではなぜ、國弘弁護士は応募したのでしょうか。
「弁護士の仕事には2つの面があります。1つはお金のための商売。もう1つは“ええかっこしい”というか、社会主義の実現という大きな目的。たいていの人は“ええかっこしい”のほうに魅力を感じて、弁護士になったと思うんです。しかし実際には、理想と現実の両立は難しい。私は18年間弁護士をしてきて、商売にもなったし、事務所も大きくした。そろそろ自分の描いていたような弁護士活動を、商売のことを考えずにできたらいいなあと思ったんです。公設弁護士の収入は非常に低いレベルですが、それでも食えないわけではありませんから」
國弘弁護士は京都で事務所をつくって、活動してきました。経験と共に顧客はふえ、弁護士の数も8名になっていました。京都では大手の法律事務所です。その事務所を譲って石見に移りましたが、同法律事務所を開く際には、日弁連のひまわり基金から開設資金400万のほか、約530万円の援助があったそうです。
公設事務所への援助は他にもあります。たとえば年収が1500万円に満たない場合には、不足分のみ援助されます。さて、開設以来現在までの約8ヶ月間に、國弘弁護士が受けた相談は約200件、民事事件約65件、刑事事件25件です。処理しきれないほどの忙しさだそうです。
件数自体は京都時代とほぼ同じですが、しかし、収入は3分の1に減ったといいます。京都時代は約20社の顧問弁護士をしていましたが、石見にはそうした仕事がないからです。
「扱う内容も京都時代とあまり変わりません。一番多いのは、民事で言えば破産申し立て、債務整理です。次いで土地の境界争い、離婚調停や相続関係も多いですね」
國弘弁護士が語りました。ちなみに地方に行くと商店街にはシャッターをおろして休業している店舗が目立つ反面、消費者金融の業者の看板があちこちにあります。消費者金融から返済できない程のお金を借りるのも問題ですが、貸し倒れを前提として、最後のババを自分のところが引かなければそれでよいとでもいうかのような貸し方にも大きな問題があります。いずれにしても借りる責任と貸す責任の双方について、私たちは考えてみなければならないと思います。
これだけの需要があるのは、石見には法律相談に関してそれだけの下地があったからと亀井弁護士は指摘しました。
「石見の場合は、人口の約4万人の浜田市も益田市も背景にある。ないとはいいながらも経済性もある。それに5年前から日弁連が法律相談センターを稼動させていて、相談件数が多かったのです」
法律相談センターには、週に1回、島根県弁護士会を中心に全国から弁護士を派遣してきました。それだけ住民の間に紛争を法律で解決しようという意識が浸透していたというのです。
ニーズがあるのは公設事務所ができた後も、相談センターの受付件数が増えつづけていることからもわかります。
國弘弁護士は公設事務所開所当時は30分5000円で法律相談に応じていました。しかし、その後、依頼が増えるにつれて法律相談に応ずる時間もとれない程になり、相談を断わるようになりました。その分、相談センターの方へ行くケースが増えているといいます。
相談センターや公設事務所の設置により、本当に困っている人、これまでなら泣き寝入りせざるをえなかった人が、きちんと法的なサービスを受けられるようになったのは、非常によいことです。しかし一方では、従来、日本の社会で機能していた裁判によらない紛争解決能力が失われ、なんでもかんでも法律に訴えるというような風潮は生じないでしょうか。
この点について、近代的な法律による解決と伝統的な人間のつながりによる解決は両立し得ると述べるのが清水勉弁護士です。清水弁護士は薬害エイズ原告弁護団の一員です。
「今、地方に行くと、伝統的なよき人間関係のなかで物事が処理されているというより、声の大きい人、力の強い人が、法的な権利義務関係とは無関係に不合理な『解決』を押しつけることが当然のようにあるのです。ですから、伝統的なよき人間関係が機能していると喜べない状態です。情緒的な人間関係と法律問題は区別すべきです。法律問題は法による問題解決をすべきです」
そのための公設法律事務所だというのです。
「制度的な仕組みがなければ偏在は解消しない」
もうひとつ別の地域をみてみます。今年4月に開設する紋別の公設事務所です。ここは石見地区よりも人口が少なく、相談センターのような下地もないため、法律相談へのニーズも低く、弁護士業で食べていくのは非常に難しいだろうとみられています。
この紋別の公設事務所では、新しい試みがなされています。赴任する松本三加弁護士は弁護士業1年半の若手で、東京都渋谷区にある桜丘法律事務所から「派遣」されていく形をとっています。
桜丘法律事務所の代表、櫻井光政弁護士は、公設弁護士を養成するために東京に事務所をつくりました。松本弁護士はその第1号です。櫻井弁護士が、なぜ公設弁護士になるための人材養成を始めたかを語ってくれました。
「ニーズがあるから人を送るという資本の論理に任せていては弁護士の過疎問題は解決しません。弁護士は、私的な職業ではあるけれども、果たす役割は公的なものです。弁護士が偏在することによって、法的サービスが受けられない人たちがいるのでは、健全な社会とはいえません。では誰が責任を負うか。過疎地域を抱える弁護士会ではなく過密都市の弁護士会だと思う。過密があるから過疎がある。過疎の責任は、過密の責任でもあるからです」
第二東京弁護士会のワーキンググループでは都市型公設事務所を構想中で、櫻井弁護士が率先して若手弁護士を“派遣”する形をつくったというわけです。櫻井弁護士はさらに言います。
「都市型公設事務所には2つの役割があります。1つは過疎地に行く人を養成する。そして東京の事務所では通常、弁護士が敬遠するような法律扶助事件、小額事件、国選当番、クレジットや消費者金融、ドメスティックバイオレンス(妻や恋人への暴力」などの事件を中心にやっていく。自分たちがやりたくないような事件をやってくれるんだから、少しはお金の援助もしてもいいかなと思うような、公益的な仕事をするわけです。そしてそこで育った弁護士を地方に派遣するというプランです
しかし、なぜ若手弁護士なのでしょうか。僻地で1人で仕事をするわけですから、いわばあらゆる法律事務に通じていなくてはなりません。当然、経験を積んだ年輩の弁護士のほうが適任だと思えますが、そうではないと、櫻井弁護士が強調しました。
「ベテラン弁護士はすでに顧客を多く抱えています。その人たちをほったらかしにして行くわけにはいかないのです。しがらみのない若い人が行くのがいい。といっても、過疎地では食っていけない問題がありますから、そこは親方が“おれが面倒見るから、行け”と言わなければならない。と同時に、うちの事務所の松本は2年行きますが、2年すぎたらちゃんと帰ってくる事務所があるということが大事だと思うのです」
経験の浅い弁護士が1人で赴任しても大丈夫なように、どんな依頼者にも対応できるように1年半くらいの間に種々の事件を担当させて訓練したと櫻井弁護士は語ります。また、月に2回、民事と刑事の勉強会を開いて独り立ちのための勉強をさせ、普通の新人弁護士のように、仕事の下請けみたいなことはさせないということでした。
公設弁護士を志願した、当の松本弁護士はこう言います。
「僻地で働く公設弁護士は、私が弁護士に対して抱いていたイメージとすごく重なるところがあるんです。ダイレクトに困っている方の手助けになりますし、弁護士としての理想的な姿だと思います」
こうした志を持つ弁護士が増えてくれることはとても嬉しいことです。しかし、ゼロ・ワン地域の解消は、先述のように、「行ってもいい」という弁護士が余りにも少ないため、まだまだ先のことになりそうです。
僻地に行く弁護士はなぜ少ないか。1つには、弁護士の絶対数が足りないという側面もあるでしょう。かといって法曹人口を増やせば弁護士過疎が解消するものでもありません。島根県弁護士会会長の松原三朗弁護士は言います。
「法曹人口を増やすことは、必要条件ではあるけれども、十分条件とはいえない。今の弁護士の営業形態のなかで解消を図ろうとしてもなかなか難しいでしょう。解決のためには新しい制度をつくるしかない、というのが私の考えです。例えば国が公設法律事務所をつくり、公務員として弁護士を採用して、そこで仕事をするようにする。あるいは日弁連の職員として弁護士を100人なら100人雇い、“君は1年間、石見に行ってきなさい。君は対馬に行ってきなさい”という形でやるといった、制度的な活動をしないと根本的には解消できないと思います」
事実、過去50年間に全国の弁護士の総数は約3倍に増えましたが、島根県ではほぼ横ばいです。医師の数が増えて医者余り現象が生じても、全国に多くの無医村が存在するのと同じことです。弁護士が増えても各地に弁護士が行きわたることはないと思わなければならないでしょう。
また、公設事務所の設置には地元弁護士会の了解が必要とされていますが、島根県のように積極的な要求を日弁連に出す地域はまれです。多くの地元弁護士会は、「よそ者」が来ることを嫌がるそうです。自分たちが独占してきた“商売”を“他所者”に奪われることを嫌がるというのです。公設法律事務所には後述のように日弁連の法律事務独占の色彩があり、その日弁連の動きを地元の弁護士会はこれまた自分たちの独占を守るために嫌がる構図です。これはまさに弁護士によるエゴイズムの二重奏です。
公設事務所設立は「既得権益の保護」が目的か?
公設法律事務所は日弁連の既得権益保護のためという点については、國弘弁護士も語りました。ゼロ・ワン地域の解消は、弁護士会の「既得権益保護」の言い訳ではないかというのです。
「僕はたまたま、気楽な気持ちで応募してここに来た。しかし遡って、なぜ日弁連が毎月会員から1000円の特別会費を取り、ファンドをつくってまで推進しているのか。それを考えると、これは法律事務独占の権益保護ではないかと感じたのです」
弁護士法第72条は、弁護士以外の者が法律事務を取り扱うことを禁止しています。國弘弁護士がさらに言いました。
「それに対して、弁護士はきちんと世間の要求に応えるだけの法律事務ができているのか。そもそも弁護士がいない地域があちこちにあるのに、“独占業務だから他の人間はやるな”というのはおこがましいじゃないか、という非難がある。それに対して、弁護士会が“対策をとっています、今、公設事務所をつくっていますと”言い訳して、そのプロセスの中で石見事務所も出来たのです」
司法改革審議会の中間報告でも、「隣接法律専門職との関係/企業法務などとの関係」の項で、司法書士に簡易裁判所における訴訟代理権、弁護士には特許等の侵害訴訟における訴訟代理権などを認めるべきだとの見解が示されました。つまり、法律事務はひとり弁護士に独占させていないで、司法書士や弁理士にも門戸を開きなさいということです。しかし、日弁連はこれに反対しています。
「需要があるのに弁護士が来ないのなら、ここでずっとやっている司法書士の人にやってもらえばいいじゃないか」
というのが國弘弁護士の意見ですが、私もまったく同感です。
石見の電話帳を開いてみると、弁護士事務所はありませんが、司法書士や弁理士事務所は複数登録されています。地元で長年営業して、信用を勝ちとってきたこうした人々に、法律業務の窓口を開くことが重要です。
一方、清水弁護士はもうひとつ別の提案をします。
「全国津々浦々にあるものといえば地方自治体です。公設事務所設置も司法書士に法律業務を開放することも必要ですが、それ以前に私は地方自治体の公務員の法解釈の能力を高める教育をすべきだと考えます。
どこでも一般の人たちは困ったことがあれば、まず、役所に相談することが多いのです。地方自治体が法律に基づいて仕事をすすめていけるようになれば、日常的な問題の相談にのれるはずです」
地方自治体の法解釈の能力は、しかし、残念ながら、かなり悲惨な状態です。地方自治体の公務員の法務教育がほとんど行なわれていないからです。加えて法務局の出張所が今大幅に減らされつつあることも問題です。出張所がなくなることにより、司法書士もいなくなってしまうからです。法務局の出張所はコンピュータの導入と交換の形で減らされています。コンピュータの導入が始まった89年には全国に189か所の出張所がありましたが、これが2005年には約500か所に減らされ、代わりにコンピュータの導入が大幅に進みます。清水弁護士が語りました。
「コンピュータで登記関係の事務を管理しようというわけです。が、順番が逆です。日本はこれだけ土地の価格が高いにもかかわらず、土地の管理が極めて不十分です。例えば実測で面積が確認されているのは全国で43%程にすぎない。大阪府などは最も遅れていて10%程ではないでしょうか。法務局の出張所を減らすことは地籍調査を大幅に遅らすことになる上に田舎での司法書士による法的サービスをなくすということなのです」
司法書士に法律業務の権限を認めると司法改革審議会で決定されましたが、法務局出張所が閉鎖されれば司法書士の仕事もなくなるという皮肉な構図になっています。
「そういう点から考えても、私は、地方での法律サービスがこれから充実していくとは思えないのです」と清水弁護士は憂慮します。
國弘弁護士の仕事で最も多いのが債務整理、ついで土地の境界争いです。公設事務所の設置も司法書士に法律業務を開放することも勿論、重要です。しかし、清水弁護士の指摘のように、地方公務員の法的能力をアップすることや、消費者金融については借りる責任、貸す責任など、人間本来の自己責任体制も含めて考えなければならないのが、この弁護士ゼロ・ワン地域問題なのです。